マイスクールライフサポートブック
感染症に伴う、登校許可証明書および療養解除届について
【登校許可証明書について】
学校保健安全法により他の生徒に感染する恐れがある感染症は、一定期間は出席(登校)できないことになっております。
必ず医師の診断および治療を受け、下の「登校許可証明書」に必要事項を記入してもらい、学校に提出してください。ただし、インフルエンザにつきましては、これまで同様出席(登校)停止となりますが、この冬の新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行およびそれにともなう医療ひっ迫の懸念から当分の間「登校許可証明書」提出を不要といたします。
なお、出席(登校)停止となった期間は、欠席とはみなされません。
- 登校許可証明書 (pdf)
- 療養解除届け(インフルエンザ) (pdf)
- 療養解除届け(新型コロナウイルス) (pdf)
【療養解除届について】
新型コロナウイルス感染症および季節性インフルエンザの場合、保護者が下の「療養解除届」に必要事項を記入し、生徒が登校する際、学校へ提出してください。